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東京都防衛協会は、防衛意識の普及高揚を図るとともに、自衛隊を激励支援してその充実発展を助長し、わが国の平和と繁栄に寄与することを目的とした民間の組織です。

TEL. 03-6280-8427

〒162-0844東京都新宿区市谷八幡町13東京洋服会館9階

規 約東京都防衛協会規約

東京都防衛協会規約 規約改正(平成28年5月19日)参考
東京都防衛協会規約
(平成28年5月18日改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東京都防衛協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区内に置く。
(目的)
第3条 本会は、防衛意識の普及高揚を図るとともに、自衛隊を激励支援してその充実発展を助長し、もってわが国の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防衛に関する講演会、研修会等の開催
(2)自衛隊に対する協力支援及び自衛隊員の激励
(3)自衛官募集及び退職自衛官の就職援護への協力
(4)機関紙の発行及び防衛関係資料等の作成配布
(5)全国防衛協会連合会及び関係する自衛隊協力団体との連携協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 都内の各防衛協会(以下、地区協会という)及び会長が推薦する個人(以下、推薦会員という)
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同する個人、法人及び団体
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会で別に定める会費を年度ごとに納入するものとする。
(退会)
第8条 退会を希望する会員は、別に定める退会届を提出するものとする。
 なお、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき、または解散したとき
(2)会費の未納が2年以上にわたるとき
(除名)
第9条 会員で本会の名誉を毀損したときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長  若干名
(3)理事長  1名
(4)理 事  90名以内(会長、副会長、理事長、常任理事を含む。)
(5)監 事   2名
(役員の選任)
第12条 会長は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、正会員たる地区協会の代表及び役員並びに推薦会員の中から総会において選任する。
3 副会長、理事長及び常任理事は、理事会において理事の互選により選任する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、会務を執行し運営する。
4 常任理事は、理事長の指示を受け、常務を執行する。
5 理事は、理事会において会務を審議し、本会業務の遂行を図る。
6 監事は、本会の資産会計及び業務の執行状況を監査し、報告する。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員において、心身の故障により職務の執行に堪えないとき、または役員たるにふさわしくない行為があったときは、任期途中であっても、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員については報酬を支給することができる。
2 常勤の役員の報酬については、理事会において定める。

第4章 名誉会長・顧問等
(名誉会長・相談役・顧問・参与)
第17条 本会に 本会に名誉会長・特別顧問・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長・特別顧問は総会において推薦する。
3 相談役・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問、相談に応ずる。

第5章 会議
(種別)
第18条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員(地区協会の代表者及び推薦会員)をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。  
3 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
(機能)
第20条 総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会で議決された事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 常任理事会は、理事会に付議すべき事項及び常務に関する事項を審議する。常務の細部について円滑な執行を図るため、必要に応じて理事長及び理事長が指名する常任理事をもって運営委員会を開催することができる。その細部は理事会が定めるものとする。
(招集)
第21条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、会長が招集する。
3 理事会は、必要あるとき会長が招集する。
4 常任理事会は、必要があるとき理事長が招集する。
5 会議の招集は会議の10日前までに会議に付すべき事項・日時及び場所を示した文書でもって通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、出席正会員の互選により選出する。
2 理事会の議長は、会長または副会長もしくは理事長がこれに当たる。
3 常任理事会の議長は、理事長が務める。
(定足数)
第23条 総会及理事会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 やむを得ない理由で会議に出席できない者は、書面をもって表決し、または他の者を代理人として表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 常任理事会は、この規定を準用するものとする。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第25条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)正会員及び理事の現在数
(3)会議出席者の数
(4)議決事項
(5)議事の経緯・要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
3 常任理事会は、この規定を準用するものとする。

第6章 女性部会及び青年部会
第26条 本会に女性部及び青年部を置く。
2 女性部会及び青年部会に、それぞれ会長1名を置くほか、必要な役員をおくことができる。
3 女性部会長及び青年部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。その他の役員は、女性部会長及び青年部会長が委嘱する。
4 女性部会及び青年部会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

第7章  事務局
(事務局)
第27条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第8章  資産及び会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第31条 本会の歳入歳出予算(以下、収支予算という)は、会計年度毎に総会の議決を経て定める。
2 本会の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度財産目録とともに監事の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。
3 会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、これが成立するまでの間、必要最小限の範囲において前年度の予算に準じて執行することができる。
4 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(特別会計)
第32条 特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。
(会計年度)
第33条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。

第10章 雑則
(委任)
第36条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付則(平成28年5月18日)
 この改正規約は、平成28年5月19日から施行する。


規約改正(平成28年5月19日)参
                       参考:改正規約の改正部分赤字で表記
                  東京都防衛協会規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東京都防衛協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区内に置く
(目的)
第3条 本会は、防衛意識の普及高揚を図るとともに、自衛隊を激励支援してその充実発展を助長し、もってわが国の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防衛に関する講演会、研修会等の開催
(2)自衛隊に対する協力支援及び自衛隊員の激励
(3)自衛官募集及び退職自衛官の就職援護への協力
(4)機関紙の発行及び防衛関係資料の作成配布
(5)全国防衛協会連合会及び関係する自衛隊協力団体との連携協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 都内の各防衛協会(以下、地区協会という)及び会長が推薦する個人(以下、推薦会員という)
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同する個人、法人及び団体
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。


(会費)
第7条 会員は、総会で別に定める会費を年度ごとに納入するものとする。

(退会)
第8条 退会を希望する会員は、別に定める退会届を提出するものとする。
 なお、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

(1)死亡したとき、または解散したとき
(2)会費の未納が2年以上にわたるとき
(3)削除
(除名)
第9条 会員で本会の名誉を毀損したときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長  若干名
(3) 理事長  1名
(4) 理 事  90名以内(会長、副会長、理事長、常任理事を含む。)
(5) 削 除
(6) 監 事   2名
(役員の選任)
第12条 会長は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、正会員たる地区協会の代表及び役員並びに推薦会員の中から総会において選任する。
3 副会長、理事長及び常任理事は、理事会において理事の互選により選任する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
5 削除
(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、会務を執行し運営する。
4 常任理事は、理事長の指示を受け、常務を執行する。
5 理事は、理事会において会務を審議し、本会業務の遂行を図る。
6 削除
 監事は、本会の資産会計及び業務の執行状況を監査し、報告する。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員において、心身の故障により職務の執行に堪えないとき、または役員たるにふさわしくない行為があったときは、任期途中であっても、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員については報酬を支給することができる。
2 常勤の役員の報酬については、理事会において定める。

第4章 名誉会長・顧問等
(名誉会長・相談役・顧問・参与)
第17条 本会に 本会に名誉会長・特別顧問・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長・特別顧問は総会において推薦する。
3 相談役・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問、相談に応ずる。

第5章 会議
(種別)
第18条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員(地区協会の代表者及び推薦会員)をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。  
3 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
4 削除
(機能)
第20条 総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支報告の承認
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で議決された事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 常任理事会は、理事会に付議すべき事項及び常務に関する事項を審議する。常務の細部について円滑な執行を図るため、必要に応じて理事長及び理事長が指名する常任理事をもって運営委員会を開催することができる。その細部は理事会が定めるものとする。
(招集)
第21条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、会長が招集する。
3 理事会は、必要あるとき会長が招集する。
4 常任理事会は、必要があるとき理事長が招集する。
 会議の招集は会議の10日前までに会議に付すべき事項・日時及び場所を示した文書でもって通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、出席正会員の互選により選出する。
2 理事会の議長は、会長または副会長もしくは理事長がこれに当たる。
3 常任理事会の議長は、理事長が務める。
(定足数)
第23条 総会及理事会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 やむを得ない理由で会議に出席できない者は、書面をもって表決し、または他の者を代理人として表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 常任理事会は、この規定を準用するものとする。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第25条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 正会員及び理事の現在数
(3) 会議出席者の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経緯・要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
3 常任理事会は、この規定を準用するものとする。

第6章 女性部会及び青年部会
第26条 本会に女性部及び青年部を置く。
2 女性部及び青年部に、それぞれ部長1名を置くほか、必要な役員をおくことができる。
3 女性部長及び青年部長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。その他の役員は、理事長が委嘱する。
4 女性部及び青年部に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

第7章  事務局
(事務局)
第27条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第8章  資産及び会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 資産から生ずる収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第31条 本会の歳入歳出予算(以下、収支予算という)は、会計年度毎に総会の議決を経て定める。
2 削除
 本会の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度財産目録とともに監事の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。
 会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、これが成立するまでの間、必要最小限の範囲において前年度の予算に準じて執行することができる。
 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(特別会計)
第32条 特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。

(会計年度)
第33条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。

第10章 雑則
(委任)
第36条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付則(平成28年5月18日)
 この改正規約は、平成28年5月19日から施行する。

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最終更新:02.01.30